寄付のお願い
学校法人冬木学園は1964年の設立から、建学の精神「徳をのばす 知をみがく 美をつくる」に則り、教育・研究・社会貢献への取り組みを強力に推進し、その社会的使命を全うし、永続的に発展していきたいと考えております。冬木学園の教育研究振興のため卒業生や後援会の皆様、そして広く社会各層からのご支援をお願いする次第です。畿央大学および関西中央高等学校、冬木学園各校発展のため、格段のご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
寄付のお申込み方法
個人の場合
個人用寄付申込書(一般寄付用) 個人用寄付申込書(一般寄付用)
個人用寄付申込書(特定寄付用) 個人用寄付申込書(特定寄付用)
●寄付申込書に必要事項をご記入いただき、FAX、E-Mail、郵送などで、お送りください。申込書の到着後、お振込口座をご案内いたします。
●現金送金(現金書留)や法人総務部窓口へご持参いただくこともできます。
法人の場合
法人用寄付申込書(一般寄付用) 法人用寄付申込書(一般寄付用)
法人用寄付申込書(特定寄付用) 法人用寄付申込書(特定寄付用)
●寄付申込書をお送りください。
●法人総務部より方法等について説明させいただき、その後、ご寄付をいただくという流れになります。
寄付金に対する税制上の優遇措置について
個人としてのご寄付の場合
下記のいずれかの制度を利用して所得税の控除を受けることができます。冬木学園が発行する「領収書」と「寄付金控除にかかる証明書(写)」を大切に保管していただき、確定申告を行ってください。詳細については、所管の税務署にお問い合わせください。
税額控除制度
所得控除に比べ、小口の寄付金出資者に対しても減税効果が大きい制度です。
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その越えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(年間の寄付金合計額*―2,000円)×40%=所得税からの控除額**
*年間総所得金額等の40%が限度となります。
**所得税額の25%が限度となります。
〈例1〉 課税所得金額300万円の方が3万円寄付された場合 (30,000-2,000)×40%=11,200円が、確定申告すれば還付されます。 〈例2〉 課税所得金額700万円の方が10万円寄付された場合 (100,000-2,000)×40%=39,200円が、確定申告すれば還付されます。 |
所得控除制度
所得税率の高い方、高額な寄付をされた方に有利になります。
年間寄付金額から2,000円を差し引いた額を、課税所得金額から控除した額に対し課税されます。
(年間の寄付金合計額*―2,000円)=課税所得金額からの控除額
*年間総所得金額等の40%が限度となります。
法人としてのご寄付の場合
寄付金額は、下記のいずれかの制度利用して該当事業年度の損金に算入することができます。
受配者指定寄付金
寄付金の全額を損金に算入できます。
日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)の「受配者指定寄付金」の制度を利用すると、国や地方公共団体への寄付金と同様に、寄付金全額の損金算入が可能となります。手続きには本法人所定の寄付申込書のほか、私学事業団体宛の寄付申込書が必要です。
特定公益増進法人に対する寄付金
寄付金を限度額まで損金に算入できます。
学校法人冬木学園は特定公益増進法人の指定を受けていますので、一般寄付金とは別枠で、寄付金の損金算入限度額に相当する額まで損金に算入できます。本法人が発行する「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」によって手続きすることができます。
遺贈によるご寄付のご相談について
●遺贈の形で母校に対して寄付を行いたいとお考えの方は、本学までご連絡ください。